解体の手続き・解体工事前届け出

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2020/11/19 解体の手続き・解体工事前届け出

こんにちは!

 

解体の手続きについてお話します!

 

まず一つ、解体工事前届け出というものが必要となります!

 

建設リサイクル法に基づき工事着工前7日前までに管轄の自治体に届け出が必要です。

 

こちらは解体業者に委託することが可能で、雅建設では届け出の委託を行っております。

 

その場合に、委任状が必要となりますので、事前に担当者と打ち合わせしていただきます!

さらに、工事着工日の一週間前までに届け出が必要となります。

 

 

届け出に必要な書類

 

①届出書

➁別表(分別解体等の計画書)

➂工程表

④案内図

⑤写真

⑥委任状

 

上記の書類を一週前までに受理行政庁へ届け出をしないといけません。

 

原則として、発注者本人が行いますが、委任状を提出していただければ

解体業者から届け出を代行することが可能となります。

この場合、届出書の氏名欄には必ず発注者名を記入、押し印する必要があります。

 

 

雅建設では、届け出の代行を行っておりますので、

疑問な点がございましたらいつでもお問合せ下さい!

 

 

ご覧いただきありがとうございました

 

 

 

 

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